認定薬剤師研修制度(G08)実施規定

認定薬剤師研修制度(G08)

実施規定


 公益社団法人石川県薬剤師会は、「認定薬剤師研修制度(G08)」を円滑に実施するため「認定薬剤師研修制度委員会」を設置し、以下の実施規定を定める。


第1章 目的

第1条 目的

公益社団法人石川県薬剤師会(以下「本会」という。)は、薬剤師の薬業に関する専門知識を啓発し、職能意識を高揚させ、本会会員に限らず全ての薬剤師が自己研鑽できる環境の整備を図るため、「認定薬剤師研修制度」(以下「本制度」という。)を実施し、薬剤師の生涯学習を支援する。



第2章 研修

第2条 認定対象の研修

認定薬剤師の認定の対象となる研修は、以下の通りとし、第3条の内容を満たすものでなければならない。

(1)
集合研修
集合研修は、本制度のもとで行なわれる研修会で、事前に第6条の(1)の手続きを経た研修とする。
なお、集合研修をオンラインで実施する場合においては、受講者と講師の双方向性が担保されたオンラインシステムを用いて、講義を同時配信するものとする。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会が行なう研修会
  • イ 本会の本部・支部が主催する学会や学術大会
  • ウ 本会の本部・支部等が他研修機関と共催する研修会など
  • エ その他、認定薬剤師研修制度委員会が認めた研修会
(2)
実習研修
実習研修は、認定薬剤師研修制度委員会が指定する実習研修施設で行う実務研修会で、事前に第6条の(1)の手続きを経た研修とする。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会が行なう実習研修会
  • イ 本会の本部・支部が主催する実習研修会
  • ウ 本会の本部・支部等が他研修機関と共催する実習研修会
  • エ その他、認定薬剤師研修制度委員会が認めた実習研修会
(3)
オンデマンド研修
オンデマンド研修は、本制度のもとで行なわれる研修会で、事前に第6条の(1)の手続きを経た研修とする。
講義をオンラインで配信する場合において、受講者と講師の双方向性が担保されたオンラインシステムを用いず、同時配信しないものであり、自宅等において、PCやタブレット端末で視聴する研修とする。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会が行なうオンデマンド研修会
(4)
e-ラーニング研修
e-ラーニング研修は、本制度のもとで行なわれる研修会で、事前に第6条の(1)の手続きを経た研修とする。
自宅等において、PCやタブレット端末で視聴し、その内容について、研修成果報告などを行う研修とする。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会が行なうe-ラーニング研修会

第3条 研修の内容

研修の内容は、薬剤師倫理、基礎薬学、医療薬学、衛生薬学及び薬事関連法・制度及びそれらに係る実習、その他薬剤師業務を遂行するために必要なものとする。


第4条 研修の実施機関及び研修会の施設・会場等

(1)
研修会を実施する機関(以下、「実施機関」という。)は、以下のものをいう。
  • ア 認定薬剤師研修制度委員会
  • イ 本会の本部及び支部
  • ウ 医療薬事関係の公的又は公益的事業を行い、本会が共催できる機関や団体
  • エ その他、認定薬剤師研修制度委員会が認めた機関や団体
(2)
研修会を実施する施設・会場は、以下の条件が満たされていることが望ましい。
  • ア 良好な環境(容易なアクセス、広さ、駐車場、無騒音)を整えていること。
  • イ 十分な設備・機器(電源、空調、映像装置、受講者用机等)を備えていること。
    ① 研修会・講演会等の催事用に作られた公共施設、大学等の教育施設
    ② ホテルや私企業が持つ集会用、催事用施設
    ③ その他、認定薬剤師研修制度委員会が認めた施設
(3)
第2条(2)で認定薬剤師研修制度委員会が指定する実習研修施設とは、調剤、薬歴管理、服薬指導、その他薬剤師業務に必要な機能を有する施設及び医薬品等の試験検査に必要な機能を有する施設をいう。
  • ア 保険薬局(本会会営薬局、支部会営薬局、大学等が設置する薬局等)
  • イ 病院(保険診療を行う病院、医療センター、公立病院、大学附属病院等)
  • ウ 医薬品等情報提供施設(本会薬事センター、大学等が設置する医薬情報関連施設等)
  • エ 医薬品等試験検査施設(本会検査センター、大学等が設置する施設や研究室等)
  • オ その他、認定薬剤師研修制度委員会が指定する施設

第5条 研修の単位基準及び単位の付与

(1)
研修の単位の基準を以下の通り定める。
  • ア 集合研修
    集合研修の単位基準は、90分を1単位とし、1日4単位を上限とする。また、複数日にわたって行われる研修会については、1日ごとに単位を設定するものとする。
    なお、研修会の講師には、参加単位のほかに1単位を付加する。ただし、学会等の発表者は講師とは認めない。
  • イ 実習研修
    実習研修の基準単位は、2時間につき1単位とし、1日3単位を上限とする。また、複数日にわたって行われる研修については、1日ごとに単位を設定するものとする。
    なお、研修会の指導者には、参加単位のほかに1単位を付加する。
  • ウ オンデマンド研修
    オンデマンド研修の単位基準は、90分を1単位とし、1日4単位を上限とする。
  • エ e-ラーニング研修
    e-ラーニング研修の単位基準は、90分を1単位とし、1日4単位を上限とする。
(2)
単位の付与
研修の単位の付与は、G08認定薬剤師研修システム上で行う。ただし、他プロバイダーの単位として使用する場合は、各自でG08認定薬剤師研修システムにより「単位証明書・受講証明書」を発行すること。

第6条 本制度におけるG08認定薬剤師研修システムの利用

(1)
集合研修・実習研修・オンデマンド研修・e-ラーニング研修
  • ア 研修会を実施しようとする機関(認定薬剤師研修制度委員会が自ら実施する場合は、当該「研修担当委員会」)は、当該研修会開催予定日の3週間前までに、G08認定薬剤師研修システムにより認定薬剤師研修制度委員会へ申し込む。
  • イ 認定薬剤師研修制度委員会は、研修会の内容を審査した上、開催を許可した場合は、実施機関等に対し申請を受理する。申請を却下した場合には、実施機関等に通知する。

第7条 研修(会)の実施

(1)
集合研修・実習研修・オンデマンド研修・e-ラーニング研修
  • ア 研修会等の実施機関は、実施に当たって、より多くの薬剤師に研修の機会がえられるよう広報活動を行う。
    なお、申請を受理した研修会は、G08認定薬剤師研修システム上に一覧として表示される。
  • イ 実施機関は、受講者(参加者)の立場に万全の配慮を行い、快適な学習環境を提供するよう努力する。
  • ウ 実施機関は、研修会を遅滞なく進行できるよう機材の準備や人的配置等、運営・進行に万全を期すよう努力する。
  • エ 実施機関は、受講者のための研修用教材・テキスト等を用意し、配付する。
  • オ 実施機関は、以下について、研修会終了時に提出を求め、受講者は、G08認定薬剤師研修システムを利用して提出すること。
    • ① 「研修会アンケートと評価」
    • ② 「研修成果報告書」
      集合研修及びオンデマンド研修では、実施機関の判断により、研修の内容や状況に応じて提出の要否を決定する。また、認定薬剤師研修制度委員会が「研修成果報告書」の提出を指示することがある。
      実習研修及びe-ラーニング研修では必ず提出を義務づける。

第8条 受講者(集合研修・実習研修の研修者・オンデマンド研修・e-ラーニング研修)

研修会等の受講者(研修者)は、薬剤師の自覚をもって自己研鑽のために受講・研修することを念頭におき、実施者(実施機関)の指示に従って研修すること。

(1)
研修会等の受講の手続き
  • ア G08認定薬剤師研修システムにログイン又は新規登録して受講を申込む。
  • イ 受講料(研修料)が必要な場合は、実施機関の指示に従って実施機関へ納入する。
(2)
研修会等の受講
  • ア 研修会で提出を求められた提出物は、確実に提出すること。
    ① 「研修会アンケートと評価」(必ず提出する)
    ② 「研修成果報告書」(提出は、第7条(1 カ② による)

第9条 研修(会)の報告

(1)
集合研修・実習研修・オンデマンド研修・e-ラーニング研修
  • ア 実施機関は、研修会終了後2週間以内に、以下についてG08認定薬剤師研修システムにより認定薬剤師研修制度委員会に報告する。

    (集合研修)

    • ① 「研修会実施報告書」
    • ② 「集合研修 研修会アンケートと評価」集計結果(表など)

第10条 研修の記録及び取得単位数

(1)
研修の記録は、G08認定薬剤師研修システムにより行う。
(2)
認定薬剤師の認定を受けようとする者の取得単位数は、G08認定薬剤師研修システムにより管理される。また、既に「研修手帳」に貼付された研修単位シールに記載された単位数の累積との合計により行う。

第11条 他プロバイダーの研修単位の取扱い

他プロバイダーが発行した研修単位は、本会の本制度ですべて有効である。



第3章 認定

第12条 認定薬剤師の認定に必要な単位数等

(1)
新規認定に必要な単位数は、40単位とする。年間5単位以上の取得が必要である。
認定を受けるための研修期間は、最初に単位を取得した日より起算して4年以内(休止期間を除く)とする。40単位に達した者は、年度途中でも申請できる。
(2)
更新認定に必要な単位数は、30単位とする。年間5単位以上の取得が必要である。認定薬剤師資格の認定期間は、前回認定を受けた日より起算して、3年間(休止期間を除く)とする。
(3)
単位数の制限等
  • ア 実習研修の単位数は、新規認定、更新認定のいずれにおいても、合計で15単位以内とする。
  • イ 他プロバイダーから取得した研修シール(単位)は、すべて有効である。
    集合研修においては、単位数の制限はない。
(4)
単位の取得休止期間
  • ア 出産・育児や入院等の特別な理由で、期間中に単位の取得を休止した者については、本人の申告により休止期間を認める。ただし、連続休止期間は、最大1年間とする。
  • イ 休止期間を申告しようとする者は、G08認定薬剤師研修システムにより行う。その休止理由を証明できるものを添付する。

第13条 認定の申請手続

(1)
新規認定の申請
第12条の(1)の新規認定の要件を満たした者は、G08認定薬剤師研修システムにより行うとともに、所定の「認定申請料(新規)」を納入する。
(2)
更新認定の申請
第12条の(2)の更新認定の要件を満たし、「認定薬剤師証」に記載された次回更新日に達した認定薬剤師は、G08認定薬剤師研修システムにより行うとともに、所定の「認定申請料(更新)」を納入する。
更新日を過ぎても申請がない場合は、認定薬剤師の資格を失う。
(3)
他プロバイダ-「認定薬剤師」の取り扱い
既に他プロバイダ-で取得した認定薬剤師資格を有する薬剤師が、資格更新時に、本人の申出により、本会に更新を申請することができる。希望する場合は、更新日に達した認定薬剤師は、前項(2)の手続きを行なうとともに、G08認定薬剤師研修システムにより「変更登録」を行う。

第14条 認定及び認定薬剤師証の交付

(1)
新規認定申請者の認定
認定薬剤師研修制度委員会は、G08認定薬剤師研修システムにより内容を審査する。その結果、認定薬剤師資格を認定した者には「認定薬剤師証」を交付する。また、本会「認定薬剤師名簿」に登録する。
  • ① 初回認定日は、認定薬剤師研修制度委員会の審査が終了した日とする。
  • ② 次回更新認定日(次回更新日)は、初回認定日の3年後とする。更新中に休止期間がある場合は、その期間を加算した日付とする。
(2)
更新認定申請者の認定
認定薬剤師研修制度委員会は、G08認定薬剤師研修システムにより「認定薬剤師名簿」に必要事項を追記する。
  • ① 認定日は、「認定薬剤師証」に記載された認定期間の初日とする。
  • ② 次回更新認定日(次回更新日)は、前回認定日の3年後とする。更新中に休止期間がある場合は、その期間を加算した日付とする。
(3)
認定薬剤師証
  • ア 「認定薬剤師証」の発行者は本会会長とし、その氏名を認定薬剤師証に記載する。
  • イ 「認定薬剤師証」に、初回認定日及び認定期間を記載する。

第15条 認定薬剤師の登録内容の変更

(1)
認定薬剤師の登録内容に変更があった場合、当該薬剤師は、G08認定薬剤師研修システムにより変更登録しなければならない。
(2)
氏名等の変更によっては、「認定薬剤師証」を再交付する。

第16条 認定薬剤師証の再交付

(1)
認定薬剤師研修制度委員会は、以下の事由により「認定薬剤師証」を再交付する。
  • ① 認定薬剤師証の記載内容に変更がある場合
  • ② 「認定薬剤師証」を破損・汚損、又は紛失した場合
(2)
前項の場合、当該薬剤師は、G08認定薬剤師研修システムにより再交付申請を行い、所定の「再交付申請手数料」を納入する。

第17条 認定薬剤師資格の取消し

(1)
以下のいずれかに該当する認定薬剤師は、その資格を取消す。
  • ア 認定薬剤師の更新申請をしなかった者
  • イ 薬剤師の資格を失った者
  • ウ 薬事に関連する犯罪、不正行為があった者
  • エ 薬剤師として著しく不適正な行為があった者
(2)
認定薬剤師の資格を取消すときは、認定薬剤師研修制度委員会は、あらかじめ当該者にその旨を通知し、要求があれば、その者の意見を聴く機会を設けるものとする。
(3)
資格の取消しは、認定薬剤師研修制度委員会が決定する。資格を取消したときは、当該者に通知するとともに、本会「認定薬剤師名簿」から抹消する。


第4章 その他

第18条 個人情報の保護

本会「認定薬剤師研修制度」に係わるすべての個人情報は、「公益社団法人 石川県薬剤師会 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に基づいて取扱う。


第19条 その他の事項

本実施規定に定めのない事項については、認定薬剤師研修制度委員会において決定する。


第20条 事務局等の基本情報

(1)
所在地及び連絡先
〒920-0032 石川県金沢市広岡町イ25-10
公益社団法人 石川県薬剤師会 石川県薬剤師研修センター
認定薬剤師研修制度委員会
電話 076(231)6634   FAX 076(223)1520
E-mail center-g08@ishikawakenyaku.com
(2)
振込先 ゆうちょ銀行(郵便振込)
     口座名称 石川県薬剤師研修センター
     口座番号 00750-4-57816
(3)
ホームページアドレス
http://www.center-kenyaku.jp/ (「石川県薬剤師研修センター」)




附則-1 文書様式・形式

(1)
認定に係わる以下の文書等は形式を示し、「各種様式・形式一覧」に記載する。
「認定薬剤師証」認定形式-1
「認定薬剤師証カード」認定形式-3
(認定薬剤師証には、「薬剤師認定制度認証機構」のCPCマークを必ず付けること。)

附則-2 納入金等について

(1)
研修及び認定に係る手数料や申請料等は、本会「石川県薬剤師研修センター」に納入するものとする。
(2)
納入金額及び納入先等は、下表の通りとする。

認定薬剤師研修制度 申請料等一覧表
納入金等の名称金額振込先
① 「研修会申請手数料」2,200円 〒920-0032 石川県金沢市広岡町イ25-10
       石川県薬剤師研修センター

(振込先)ゆうちょ銀行(郵便振込)
(口座名称)石川県薬剤師研修センター
(口座番号)00750-4-57816
② 「認定申請料(新規)」11,000円
③ 「認定申請料(更新)」11,000円
④ 「再交付申請手数料」2,200円
⑤ 「認定薬剤師証カード」1,650円

附則-3 規定の改正記録

実施規定の改定等の記録は以下の通りである。
  平成20年(2008年) 2月15日 制定する
  平成20年(2008年) 5月26日 改正する
  平成20年(2008年) 8月20日 改正する
  平成20年(2008年) 8月20日 施行する
  平成21年(2009年) 1月27日 改正する
  平成25年(2013年) 4月 1日 改正する
  令和5年(2023年) 12月31日 改正する
  令和7年(2025年) 4月 1日 改正する





(実施規定 了)